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2008年08月03日

総則第3教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など

1章総則第3教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など

 幼稚園は、地域の実態や保護者の要請により教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動について、学校教育法第22条及び第23条並びにこの章の第1に示す幼稚園教育の基本を踏まえ実施すること。また、幼稚園の目的の達成に資するため、幼児の生活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における幼児期の教育の支援に努めること。
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→(自分メモ)
 いわゆる「預かり保育」である。園では、希望者に3時まで預かっている。
「教育の基本を踏まえ」だから、やはり当たり前だが「教育」の時間である。
 また、幼稚園は、家庭や地域の幼児教育の支援の場所であると読める。地域の
幼児教育のセンター的役割を果たせるような場所としての意識を持つ必要があるよ
うに思う。たとえば、未就園児の月例会を設けているが、そのような場を大事にしな
がら教育相談活動等にも関わる姿勢を持ち幼児教育という点で、開かれた場所で
ありたい。
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